●判決確定と上訴期間の計算方法に関する考察

 本稿では、法令の条文を引用する場合、読みやすいよう、旧仮名遣いは現代仮名遣いに、漢数字は算用数字に改めた。
 なお、本稿を執筆したのは平成20年11月1日頃である。令和4年8月30日に加筆修正を行った。

もくじ
 ○判決の正式確定日は?
 ○「期間」の計算方法
 ○「決定」の場合、正式確定は送達日
 ○確定者処遇と統計
 ○「期間の計算」の変遷
 ○「期間の計算」係属中事件の取扱い
 ○サンプリング調査「免田事件」
 ○現行刑訴法 参照条文


○判決の正式確定日は?

 死刑判決の正式確定日を知るためには、刑事訴訟法を正しく理解する必要がある。
 判決を言い渡された日が確定日となるわけではない。
 以下、確定理由によって正式確定日となる日を示した。
 これは、現行(平成20年11月1日時点)の刑事訴訟法に基づくものである。

  A.上訴(一審判決に対する控訴、控訴審判決に対する上告)をしなかった場合
   → 上訴期間(14日間)を経過した日(判決の15日後)
  B.上訴を取り下げた場合
   → 上訴取下日(ただし、検察側・被告人側双方が上訴し、一方のみが上訴を取り下げても確定しない。)
  C.上訴を上訴期間内に取り下げた場合
   → 相手方の上訴がない限りAと同様
  D.上告棄却判決
   → 判決訂正申立棄却決定が被告人または弁護人に送達された日(いずれか早い方)。訂正申立をしない場合は申立期間(10日間)を経過した日(判決の11日後)。上告審判決に誤り(結果に影響しない単なる語句のミス)があると認められ、訂正判決が出された場合には、その日が確定日となる(訂正判決は極めて稀で、死刑事件では武安幸久の1件しかない)。訂正判決にさらに訂正申立てをすることはできない。
  E.上告棄却決定
   → 異議申立棄却決定が被告人または弁護人に送達された日(いずれか早い方)。異議申立をしない場合は申立期間(3日間)を経過した日(決定送達の4日後)。なお、現在では慣例により、死刑判決の上告審の場合、「決定」によって棄却されることはなくなっている。

 このほか、上訴期間中に上訴の放棄(刑訴法359条)を申し立てれば、即日確定させることができる。検察側・被告人側双方が申し立てることが必要である。しかし、私の研究の中心である死刑や無期判決に対する放棄は認められていないため(同法360条2項)、ここでは取り上げない。

 以上が原則であるが、公的な資料によるといくつかの例外がある。一度しかできない判決訂正申立を3度も行った西尾立昭(いずれも棄却)や、訂正判決に対して刑訴法の認めない再度の訂正を申し立てた武安幸久である。検察の資料などでは最終の棄却決定の送達日を採用している。


○「期間」の計算方法

 さて、上訴や申立をしなかった場合、その期間を過ぎれば確定となるわけだが、この期間にはややこしい計算方法がある。
 刑訴法55条第3項には、次のような例外規定がある。

 「期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から31日までの日に当たるときは、これを期間に算入しない」

 要は、期限の日が休日(土日・祝日・年末年始)にあたる場合、休み明けの最初の平日が期限となり、その翌日が確定日となるということである。なお、期限日を除く期間内の休日は一切関係ない。刑訴法で定められた被告人の上訴権の日数を最大限保障するための措置と思われる。


○「決定」の場合、正式確定は送達日

 最初に断わっておくが、この法的な正式確定日を把握することはまず不可能であり(※1)、私が作成した「死刑囚名鑑」「死刑確定者リスト」等では、便宜上、上告棄却日や判決訂正申立棄却日、異議申立棄却日を正式確定日として取り扱っている。実際には数日のズレがあることをご了承いただきたい。

 最高裁の「決定」(上告棄却決定・判決訂正申立棄却決定・異議申立棄却決定)は、決定の日付ではなく、被告人または弁護人に決定文が送達された日(いずれか早い方)を基準とする。つまり、上告棄却決定に対する異議申立期間は、送達日の翌日より起算される。訂正や異議の申立棄却決定による確定の場合、正式確定日は送達された日を採る。
 しかし、このような決定送達日を把握することはほとんど不可能なので、私のデータ表では明確に判る棄却決定日を採用している。送達にはおおむね決定の1〜3日(と稀に4日)かかるようである。例外も多いが、休日を挟むと日数が伸びたり、最高裁の置かれた東京管区よりも遠方のほうが日数が伸びたりする傾向はあるようである。

 なぜこのようなことになるか。「決定」の場合、送達があって被告人・弁護人は初めてその内容を知ることができる。つまり、たとえば「上告棄却決定」の場合、決定日を基準にしてしまうと、本来3日間あるはずの異議申立期間がわずか1日程度(下手したら期限切れ)になってしまう。これは被告人の権利侵害であるし、拘置所によって送達にかかる時間が異なれば不平等が生じる。そういった権利侵害や不平等を是正するため、決定日ではなく、「被告人(または弁護人)がその決定を知った日」をもってその効力を発するとしたのであろう。

 これは一般にはほとんど知られていない基準である。しかし、検察庁の上告趣意書に時折添付される過去の死刑確定囚一覧表に記された正式確定日が、申立棄却日の数日後になっていることから私は気付いた。当初はその事情が解らなかったが、松田康敏の判決訂正申立が棄却されたとき、宮崎日日新聞(2007.2.28)の記事において「棄却決定は22日付で、松田被告が拘置されている宮崎刑務所に書類が送達され、24日に確定した」との一文が掲載された。決定日と確定日が厳密には異なることを記した、貴重な報道である。

 ※1 検察が上告趣意書に添付する過去の死刑囚一覧表、死刑執行時の法相記者会見、死刑囚が当事者となった民事訴訟や再審請求の判決・決定文で判明することが多い。
  また、要塞騎士様より参議院サイトに多数の死刑囚の正式確定日が記されているとご報告いただきました。ありがとうございました。なお、参議院サイトは細かいミスが多々見受けられるのでご留意ください。


○確定者処遇と統計

 以上で確定までの大まかな流れは把握できたと思う。
 しかし、死刑囚が確定者処遇に移行するまでは正式確定日から数日を要するようである。その間は法的には死刑囚の身分であるが、未決囚と同じく親族以外との面会や文通等も可能である。
 また、訂正申立棄却が年末ギリギリになると、死刑確定者の統計上、翌年にカウントされることがある(平成21年12月24日に判決訂正申立が棄却された菅峰夫、手柴勝敏など)。


○「期間の計算」の変遷

 さて、現在の刑訴法の、上訴の期間については上述のとおりであるが、実は刑訴法施行以来、何度か改正を経て現在に至っている。その変遷を追ってみよう。ここでは上訴期限の末日から除外される日を、解り易く「“休日”」という語を用いることがある。
 なお、旧法から現在にいたるまで、上訴の期間の計算の際には初日を算入しない(言渡しの翌日から起算する)ことになっている。

1.旧刑事訴訟法(−昭和23年12月31日)

 第81条3項 「期間の末日日曜日、1月1日2日4日、12月29日30日31日又は一般の休日として指定せられたる日に当るときは之を期間に算入せず」

 “休日”=日曜日、祝祭日、年末年始。
 いわゆる大正刑事訴訟法。ここでの「一般の休日」とは昭和2年勅令25号「休日に関する件」を指す。現在の昭和23年法律第178号「国民の祝日に関する法律(祝日法)」の前身だが、定められた祝祭日は大きく異なっていた。
 年始が1日・2日・4日となっているのは、当時の勅令で1月3日は「元始祭」、同5日は「新年宴会」という祝祭日に定められており、祝祭日と重複する日を敢えて記さなかったためである。一方、1日は慣習として「四方節」という祝祭日であったが、勅令で定められておらず、法的には平日だったため、条文に記されている。

年末年始の“休日”
(昭和24年末-23年正月まで)
12月 1月
28 29 30 31


2.現行刑事訴訟法(昭和24年1月1日−5月27日)

 第55条3項 「期間の末日が日曜日、1月1日2日4日、12月29日30日31日又は一般の休日として指定された日にあたるときは、これを期間に算入しない」

 現行の刑訴法施行当時は、旧法の“休日”をそのまま踏襲している。
 しかし、昭和23年7月20日にいわゆる「祝日法」が施行され、翌24年の正月は祝日が前年までとは異なっていた。なのに、刑訴法の条文は変更されなかった(昭和24年5月に改正)。

 本来は新刑訴法施行と同時にこの部分も改めるべきであったのだが、新刑訴法の公布時(昭和23年7月10日。施行は翌年1月1日)には祝日法がまだ公布されていなかったため(祝日法は昭和23年7月20日公布・即日施行)、刑訴法の条文は翌年に改正されることになってしまったのかもしれない。その流れは以下のとおり。

  昭和23年7月10日 現行刑訴法公布
  昭和23年7月20日 祝日法公布・即日施行
  昭和24年1月1日 現行刑訴法施行

 条文を厳密に解釈するなら、昭和24年の正月の“休日”は実に不自然な様相を呈している。念のために曜日を記したが、曜日の並びはこの不自然さを少しも解消してくれていない。
 昭和24年の正月、何らかの特例が設けられたかどうかは未確認である。

年末年始の“休日”
(昭和23年末-24年正月)
12月 1月
28 29 30 31


3.現行刑事訴訟法(昭和24年5月28日−昭和63年12月31日)

 第55条3項 「期間の末日が日曜日、1月1日2日3日、12月29日30日31日又は一般の休日として指定された日にあたるときは、これを期間に算入しない」

 祝日法が制定されたためか、昭和24年5月28日の刑訴法改正(昭和24年法律第106号「刑事訴訟法の一部を改正する法律」)の際、“休日”の一部が改められた。「1月1・2・4日」が「1月1・2・3日」に変更されたのである。年末年始の“休日”に関して、基本的には現在までこれが踏襲されている。
 この時点では1月1日は「元日」という祝日に定められていたにも関わらず、何故か条文には「1月1日」が残されることになった。次回の改正で削除されるが、何故この時に残されたのかは不明である。
 なお、「一般の休日」には、後に祝日法の改正で制定された「振替休日」や「国民の休日」も含まれることになる。

年末年始の“休日”
(昭和25年末-現在)
12月 1月
28 29 30 31


4.現行刑事訴訟法(昭和64年1月1日−平成4年4月30日)

 第55条3項 「期間の末日が日曜日、毎月の第2土曜日若しくは第4土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から31日までの日に当たるときは、これを期間に算入しない」

 “休日”=日曜日、第2・第4土曜日、祝日、年末年始。
 昭和63年法律第93号「裁判所の休日に関する法律(裁判所休日法)」が施行された。これに伴い、刑訴法も一部改正され、“休日”に第2・第5土曜日が加えられたのである。また、それまで「一般の休日」としていた部分を「祝日法」による休日と明確化した上、祝日にあたるために重複していた1月1日を削除した。
 裁判所休日法は昭和63年12月13日に公布され、翌年1月1日より施行された。

 なお、裁判所休日法では「刑事訴訟施行法」も一部改正され、旧刑訴法の事件であっても、「期間の計算」については新法(現行法)を適用するとされた。旧法事件はあくまで旧法が適用されるが、旧法では土曜日が“休日”とされていなかったための措置と考えられる。またこれは、旧法事件の再審があった場合を想定してのことと思われる。

 注意が必要なのは、新法を適用するとしたのは「期間」そのものではなく、あくまで「期間の計算」である。旧法では控訴期間は7日間、上告期間は5日間とされていた。上告期間については、昭和25年12月15日に刑事訴訟施行法の一部が改正された際、現行法と同じ14日と改められたが、控訴期間は改められなかった。だから現在では、旧法事件の再審が一審で行われた場合、控訴期間は7日間、高裁で行われた場合の上告期間は14日間という、非常にちぐはぐな状態のままになっている。(これらの上訴期間は、横浜事件や榎井村事件などの再審判決時の報道で確認済み。)

 昭和25年の刑訴施行法一部改正時、旧法による事件はほとんどは終結していたと思われる。そのような中で、審理が長期化している事件に対処するため、上告審について一部現行刑訴法を適用するよう改められたものと考えられる。それが結果として、控訴期間より上告期間のほうが長いという現状を生み出してしまったのである。


5.現行刑訴法(平成4年5月1日−現在)

 第55条3項 「期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から31日までの日に当たるときは、これを期間に算入しない」

 “休日”=日曜日、土曜日、祝日、年末年始。
 平成4年、裁判所祝日法の一部が改正(平成4年法律第30号「裁判所の休日に関する法律の一部を改正する法律」)されたことに伴い、全ての土曜日が“休日”とされた。この改正法は平成4年4月2日に公布され、同年5月1日より施行された。そして、現在に至っている。


○「期間の計算」係属中事件の取扱い

 非常に厄介な問題である。通常、裁判は被告人が起訴された時点の刑事訴訟法によって行われる。
 ところで、起訴後に「期間の計算」に変更があった場合、起訴時の計算方法が適用されるのか、変更後の計算方法が適用されるのか…
 これに関する法令や規則は、現時点では確認できていない。

 昭和64年の改正の際、刑事訴訟施行法の一部も改正され、「期間の計算は新法による」とされた。
 当初私は、これは改正後の計算方法を用いるものだと誤解した。しかし、刑訴施行法の条文における「新法」とは、あくまで昭和23年施行の現行刑事訴訟法そのものを指すものであって、「旧法の事件であっても、期間の計算には新法を用いる」という意味にすぎないものだとわかった。

 では、実際はどのような運用を行っていたのか…。
 これに関する法令や規則が発見できない以上、これは私の推測にすぎない。だが、特例として変更後の計算方法を用いるという運用を行っているのではないかと考えている。
 たとえば、新たな“休日”が加わったことにより、起訴時の計算方法をそのまま適用したら、上訴期間が1日程度短くなるという被告人にとって不利益な事態も起こりうる。場合によっては、起訴時の計算方法を適用したほうが上訴期間が長くなることもありうる。しかし、あくまで法廷の上訴期間(たとえば控訴や上告の場合は14日間)が保障されればいいのである。起訴時と上訴時の計算方法を比較してより長いほうを適用する…などという厄介な計算方法は用いないと考えられる。


○サンプリング調査「免田事件」

 関連の法令等が見つからないので、一例を挙げよう。再審無罪が確定した元死刑囚・免田栄氏について。彼の場合、上告棄却後の判決訂正申立において、起訴時の計算方法を適用するか、変更後の計算方法を適用するかで、偶然にも死刑確定日に1日のズレが生じるのである。同様の死刑囚は他にもいるが、免田氏は冤罪事件として著名なため、裁判に関する多くの資料が公開されており、その正式確定日を知ることができる貴重なサンプルなのである。

 免田事件こと人吉祈祷師一家殺傷事件は旧刑訴法時代末期の昭和23年12月29日に発生した。年は明けて、新刑訴法が施行され、免田氏は間もなく逮捕。昭和24年1月28日、現行刑事訴訟法によって強盗殺人・同未遂罪で起訴された。一審死刑判決、控訴審控訴棄却判決を経て、昭和26年12月25日、最高裁判所は上告を棄却する判決を言渡した。免田氏は判決訂正申立をしなかった(そういった手続きがあることは知らず、弁護人も教えてくれなかったとのことである)ため、10日間の申立期間が経過して死刑判決が正式に確定した。

 さて、免田氏の起訴後、昭和24年5月28日に刑訴法の一部が改正され、正月のうち“休日”とされる日が「1月1・2・4日」から「1月1・2・3日」に変更された。このいずれを適用するかで、免田氏の正式確定日が異なることを示すため、下記の表に示した。

年末年始の“休日”
(昭和26年末-27年正月)
12月 1月
申立期間(起訴時計算適用) 25 26 27 28 29 30 31
判決 確定
申立期間(判決時計算適用) 25 26 27 28 29 30 31
判決 確定

 申立期間は判決日翌日より起算して10日間(判決当日の申立も可能なため、これを含めれば実質11日間)。それが経過した段階(通常は判決の11日後)で確定である。
 12月25日の11日後は1月4日。この年の4日は金曜日のため、この日が申立期間最終日となり、正式確定日は5日となる。ところが、免田氏起訴時の刑訴法では、1月4日は最終日に算入しない(“休日”扱い)となっていたため、これに従うなら、5日が申立期間最終日、6日が正式確定日となる。…さて、いずれが正しいのか。
 資料や文献は多数あるが、こういう場合、公的な資料でなければ信憑性に欠ける。1月5日を上告棄却日としている文献等が多いことが、まさしくそれを裏付けている。で、結論は…
 免田栄氏の死刑確定日は「1月5日」。これは、免田氏の再審判決文に「右死刑判決は昭和27年1月5日確定した」との記述があることから、もはや疑問の余地を差し挟むことの不可能な事実であると考えられる。

 いかなる理由によってかは知らないが、上訴(この場合は申立)の期間の計算には、起訴時ではなく、上訴(申立)時の計算方法を用いる。…これが現時点での結論である。


○現行刑訴法 参照条文

第55条 期間の計算については、時で計算するものは、即時からこれを起算し、日、月又は年で計算するものは、初日を算入しない。但し、時効期間の初日は、時間を論じないで1日としてこれを計算する。
 2  月及び年は、暦に従つてこれを計算する。
 3  期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日に当たるときは、これを期間に算入しない。ただし、時効期間については、この限りでない。
第373条 控訴の提起期間は、14日とする。
第415条 上告裁判所は、その判決の内容に誤のあることを発見したときは、検察官、被告人又は弁護人の申立により、判決でこれを訂正することができる。
 2 前項の申立は、判決の宣告があつた日から10日以内にこれをしなければならない。
 3 上告裁判所は、適当と認めるときは、第1項に規定する者の申立により、前項の期間を延長することができる。
第417条 上告裁判所は、訂正の判決をしないときは、速やかに決定で申立を棄却しなければならない。
 2 訂正の判決に対しては、第415条第1項の申立をすることはできない。
第418条 上告裁判所の判決は、宣告があつた日から第415条の期間を経過したとき、又はその期間内に同条第1項の申立があつた場合には訂正の判決若しくは申立を棄却する決定があつたときに、確定する。

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